父が生前勤務していた会社から弔慰金をいただきました。
弔慰金にも相続税がかかりますか?
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
しかし、
1 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人は、
その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての人にかかる相続税の
課税価格の合計額が、その遺産にかかる基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
を超える場合において、その人について、配偶者の税額軽減の規定の適用をしないものとして
相続税額の計算を行った場合に納付すべき税額が算出されるときは、相続の開始を知った日の
翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に
提出しなければならないことになっています。